秘密保持条項

 お客様(以下、「甲」という) と ホソミ(以下、「乙」という) とは、乙が提供する各サービス、お問い合わせおよびそれに付随する作業(以下「本業務」という)を遂行するにあたり、その秘密保持について以下の通り義務を課す。

第1条(定義)

  1. 本条項において秘密情報とは、本業務に関して知り得た相手方の商品企画、技術、技能、営業等に関する一切の情報をいう。
    秘密情報の開示または提供は、書面による他、製品サンプル、図面、フロッピーディスク、磁気テープおよびROM等で行なうものとし、口頭または視覚的手段により開示される場合は、開示の際明確に秘密である旨の通知をし、開示後14日以内に開示の場所、日時、開示を受けた従業員・役員名および開示された秘密情報の内容を書面にし、かつ当該書面において明確に秘密と表示するものとする。
  2. 前項に拘らず、開示を受けた者が下記のいずれかの項目に該当することを証明し得る情報は、秘密情報とはみなされない。
    • すでに公知、公用の情報
    • 開示を受けた後、開示を受けた者の責任によらず公知、公用となった情報
    • 開示を受けた時、すでに保有していた情報
    • 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに入手した情報
    • 法律の定めにより開示が必要とされる情報
    • 開示を受けた者が、開示された情報と無関係に、独自に開発した情報

第2条(秘密の保持)

  1. 甲および乙は、本業務の内容および相手方から入手した秘密情報を秘密とし、本業務を遂行するために任命された従業員・役員以外の第三者に開示してはならない
  2. 甲および乙は、本業務を遂行するために自己の関連会社または第三者に開示を要する場合には、事前に当該開示先を相手方に通知し、承諾を得ると共に、本条項の義務を遵守させるために必要な措置を講じるものとする。
  3. 甲および乙は、相手方の要求があった時には、開示を受けたすべての秘密情報およびその複製物を相手方に返却もしくは廃棄するものとする。

第3条(流用の禁止)

 甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本業務を遂行する以外の目的に秘密情報を使用してはならない。

第4条(知的財産権)

 甲または乙が、相手方から入手した秘密情報もしくは本業務に関連して何らかの新規発明、考案、意匠の創作等をなした場合は、速やかに相手方に通知し、甲乙協議の上、特許、実用新案、または意匠登録等を受ける権利および当該権利に基づき取得する産業財産権・著作権その他の知的財産権の帰属を決定するものとする。

第5条(秘密情報の取扱)

 甲または乙が、相手方に開示、提供する秘密情報は、その開示にかかわらず、開示当事者の所有物である。
本条項は、甲または乙の産業財産権・著作権その他の知的財産権に基づく権利を譲渡または許諾するものではない。

第6条(譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の文書による承諾のない限り、本業務上の地位を第三者に譲渡または承継させてはならない。

第7条(返還義務等)

  1. 本条項に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
  2. 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。

第8条(是正措置

 甲乙いずれかが本条項に違反した場合には、違反当事者は、速やかに是正措置を講じなければならない。
また、甲および乙は相手方より開示された秘密情報を第三者に漏洩または開示し、相手方に損害を与えたときには、以下の事項を考慮し、協議の上、損害額を賠償するものとする。

  1. 相手方が被ったから損害額から違反当事者の逸失利益を差し引いた額を計算するものとする。
  2. 当違反が具体的に予測・特定ができ、かつ違反によって生じる損害および逸失利益が見通せるものとする。

第9条(期間)

  1. 本業務の遂行期間とする。
  2. 本業務が終了した場合といえども、第4条(知的財産権)はなお有効に存続するものとし、第2条(秘密の保持)および第3条(流用の禁止)は、本業務終了後も3年間有効とする。
第10条(管轄)
  1. 本条項の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。
  2. 本条項および本業務に関する紛争については大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第11条(協議等)

 本条項に規定なき事項および解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

2024年10月5日 作成